京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

自動車事故費用共済について

自動車人身事故から契約者を救済する画期的な制度です

ポイント

契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、すべての共済金を契約者にお支払いします。
自動車保険とは全く関係なく、確認次第すみやかにお支払いします。
万一加害者になってしまった場合、自賠責保険や自動車保険では補償されないお見舞いの費用など、相手側への「誠意」に対する経済的負担をサポートします。
共済掛金は、運転者の年齢等に関係なく車種別に設定しています。
事業者の場合は、共済掛金はすべて損金処理ができます。

万が一加害者になってしまったとき

  • 加害者の4つの責任
    1.刑事上の責任
    刑事裁判による刑罰
    2.行政上の責任
    公安委員会による
    免許の停止等
  • 自賠責保険・自動車保険
    3.民事上の責任
    損害に対する賠償
    あなたと同乗者の
    身体や車両の損害
    4.道義上の責任
    香典・供花料・お見舞い等
    あなたの喪失利益や
    諸費用
    自動車事故費用共済
    事故の円満解決のためにこの部分を補償します!

こんな用途にお使いください

相手方の死亡時 … 香典・供花料・葬儀費用・休業による損失など
相手方の入通院時… お見舞いとしての菓子・果物・生花代、交通費など

補償内容

※共済金は1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)

主契約 負傷者が
契約者側の場合 相手側の場合
(契約者側にも過失がある場合)
死亡共済金
事故の日から180日以内に死亡
されたとき(1事故につき)
300万円 死亡臨時費用共済金
30万円を一時金として支給

共済契約者の経済的負担を補うため
一時金と併せて合計300万円までの
実費を支給
後遺障害共済金
(障害級別による)
12~300万円 12~300万円
算定された額を限度として
実費を支給
入通院共済金
365日分または300万円限度
(1人あたり)
入院日額 4,500
通院日額 2,250
1事故につき入院、通院合わせて
1日18,000円が限度
(3日以上の入・通院で、1事故につき)
入通院臨時費用共済金として
3万円をお支払い

左記の日額を限度として、
一時金と併せて合計300万円までの
実費を支給

契約者側の負傷分は共済金額の定義払い、相手側の負傷分は算出した共済金額を支払限度額として経済的負担を補償します。

特約
車両事故共済金特約 30,000
盗難・自然災害(地震・噴火・津波を除く)などにより
3万円以上の被害が生じたとき(1共済期間内に1回)

共済掛金

(年額)
車種 主なナンバー 共済掛金
1 自家用乗用自動車 3・5・7 9,000円
2 自家用軽乗用自動車 50・580 4,500円
3 自家用普通貨物自動車(2t超) 1・8 16,500円
4 自家用普通貨物自動車(2t以下) 1・8 13,500円
5 自家用小型貨物自動車 4・8 9,000円
6 自家用軽貨物自動車 40・8・480 4,500円

※事業用自動車(緑ナンバー黒ナンバー)等はご契約頂けません。

特約 共済掛金
車両事故共済金特約 1台につき 2,100円(年額)

※特約のみのご契約はできません。

共済期間

共済期間は掛金領収日の翌月1日から向こう1年間です。

補償対象となる運転者の範囲

◎ 個人でご契約の場合

(1)共済契約者
(2)共済契約者の同居の親族
(3)上記以外の届出運転者(2名まで)

◎ 個人事業所契約の場合

(1)共済契約者
(2)共済契約者の同居の親族
(3)共済契約者が雇用する者
(4)上記以外の届出運転者(2名まで)

◎ 法人でご契約の場合

(1)共済契約者(理事、取締役など)
(2)共済契約者が雇用する者
(3)上記以外の届出運転者(2名まで)

お支払いできない主な場合

(1)共済契約者または運転者もしくは被害者の故意によるとき
(2)共済契約者の無免許運転中の事故
(3)共済契約者の酒酔、麻薬等薬物により正常な運転ができない状態での事故
(4)事故の原因が戦争、変乱、暴動、地震、噴火、台風、洪水、高潮、津波によるとき
(5)医学的他覚所見のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状

元受共済団体:京都府共済協同組合

このページは、自動車事故費用共済の概要を説明するものです。詳しい内容につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。