相手方の死亡時 … 香典・供花料・葬儀費用・休業による損失など
相手方の入通院時… お見舞いとしての菓子・果物・生花代、交通費など
※共済金は1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)
主契約 | 負傷者が | |
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契約者側の場合 | 相手側の場合 (契約者側にも過失がある場合) |
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死亡共済金 事故の日から180日以内に死亡 されたとき(1事故につき) |
300万円 |
死亡臨時費用共済金 30万円を一時金として支給 共済契約者の経済的負担を補うため 一時金と併せて合計300万円までの 実費を支給 |
後遺障害共済金 (障害級別による) |
12~300万円 |
12~300万円 算定された額を限度として 実費を支給 |
入通院共済金 365日分または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき入院、通院合わせて 1日18,000円が限度 |
(3日以上の入・通院で、1事故につき) 入通院臨時費用共済金として 3万円をお支払い 左記の日額を限度として、 一時金と併せて合計300万円までの 実費を支給 |
契約者側の負傷分は共済金額の定義払い、相手側の負傷分は算出した共済金額を支払限度額として経済的負担を補償します。
特約 | ||
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車両事故共済金特約 |
30,000円 |
盗難・自然災害(地震・噴火・津波を除く)などにより 3万円以上の被害が生じたとき(1共済期間内に1回) |
車種 | 主なナンバー | 共済掛金 |
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1 自家用乗用自動車 | 3・5・7 | 9,000円 |
2 自家用軽乗用自動車 | 50・580 | 4,500円 |
3 自家用普通貨物自動車(2t超) | 1・8 | 16,500円 |
4 自家用普通貨物自動車(2t以下) | 1・8 | 13,500円 |
5 自家用小型貨物自動車 | 4・8 | 9,000円 |
6 自家用軽貨物自動車 | 40・8・480 | 4,500円 |
※事業用自動車(緑ナンバー黒ナンバー)等はご契約頂けません。
特約 | 共済掛金 |
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車両事故共済金特約 | 1台につき 2,100円(年額) |
※特約のみのご契約はできません。
共済期間は掛金領収日の翌月1日から向こう1年間です。
(1)共済契約者
(2)共済契約者の同居の親族
(3)上記以外の届出運転者(2名まで)
(1)共済契約者
(2)共済契約者の同居の親族
(3)共済契約者が雇用する者
(4)上記以外の届出運転者(2名まで)
(1)共済契約者(理事、取締役など)
(2)共済契約者が雇用する者
(3)上記以外の届出運転者(2名まで)
(1)共済契約者または運転者もしくは被害者の故意によるとき
(2)共済契約者の無免許運転中の事故
(3)共済契約者の酒酔、麻薬等薬物により正常な運転ができない状態での事故
(4)事故の原因が戦争、変乱、暴動、地震、噴火、台風、洪水、高潮、津波によるとき
(5)医学的他覚所見のない頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛、その他の症状
このページは、自動車事故費用共済の概要を説明するものです。詳しい内容につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。
ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。