京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

休業対応応援共済について

地震・台風・火災など万が一の被災時に、
事業所の事業再開を応援します!

店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合の休業日数に対し、約定日数を限度に共済金をお支払いします。


  • 火災共済または火災保険のみ加入した場合の補償(イメージ)

    火災・自然災害 地震・噴火・津波
    建物の復旧費 ×
    休業補償 × ×
  • 火災共済または火災保険プラス「休業対応応援共済
    に加入した場合の補償(イメージ)

    火災・自然災害 地震・噴火・津波
    建物の復旧費 ×
    休業補償

ポイント

地震・津波などの自然災害による損害も補償します。
お支払いは、
全損で休業した場合 「約定日額×約定日数」
一部損で休業した場合「約定日額×休業日数」とシンプルでわかりやすい補償
日額1万円の補償からご契約頂けます。
1年間の共済掛金は耐火建物3,914円~、非耐火建物6,966円~

共済金をお支払いする事由

  • 1.地震 地震による火災を含む
    2.噴火
    3.津波
    4.火災 地震による火災を除く
    5.台風・豪雨等による水災
    6.台風・竜巻等による風災
  • 7.雪災
    8.ひょう災
    9.落雷
    10.漏水等による水濡れ
    11.建物外部からの物体の落下、飛来、衝突
    12.盗難による建物の損壊等

お支払いする共済金について

損害額がご契約建物の評価額の80%以上

『全損応援共済金』
約定日額×約定日数

共済金は、最大3回に分けてお支払いします。

1回目
 全損認定後
 全損応援共済金のうち30%
2回目
 事故日から3か月経過後
 全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%)
3回目
 事業再開後
 全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%)

損害額がご契約建物の評価額の80%未満

『一部損応援共済金』
約定日額×休業日数
  • ・事故日からその日を含めて定休日を除いて4日以上連続して休業した場合にお支払いします。
  • ・休業日数は契約時に約定した約定日数(30日・60日・90日のいずれか)を上限とします。

共済金のお支払例

約定日額3万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日のご契約で休業日数が50日だった場合

全損時

『全損応援共済金』
3万円(約定日額)
×
150(約定日数)450万円
一部損時

『一部損応援共済金』
3万円(約定日額)
×
50(休業日数)150万円

共済金のお支払となる事例

・地震で建物の基礎や壁の一部が壊れ、30日間休業し、営業を再開した。
・隣家からの類焼で建物が全焼となり、半年後に近所の空き店舗に移転し、事業を再開した。
・ゲリラ豪雨により川があふれ、店内が床上浸水。仮設店舗で事業を行い、14日後に事業再開した。
・給排水管の破裂により内壁などが水濡れ。6日間休業し、営業を再開した。

共済金の使い道は多岐にわたります

・従業員への給与
・仕入先への代金の支払い
・仮設店舗への移転費用や諸費用
・機械などのリース費用
・個人事業主の方の生活費
・営業再開の案内状や広告作成 など

共済期間

共済期間は1年で、共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時から翌年の応当日の午後4時までです。
また、共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。

引受対象建物

・小売業、卸売業、サービス業等の店舗、事務所、製造業の作業場等の事業用建物。
・工場物件に該当する建物のうち、以下の引受条件を全て満たす建物
 (1)延床面積が1,650㎡未満であること。
 (2)建物内作業割増が、火災共済契約の引受基準に掲げる「リスクが高い」「リスクが極めて高い」物件に該当しないこと。
 (3)建物の構造が耐火建物であること。

引受けにあたっての要件

  • ・対象建物に、火災共済契約または火災保険契約に加入していること。
  • ・対象建物が事故により損害を受けた結果、事業が休止または阻害されたことによる損失補償する同種の共済(休業補償共済等)または保険(店舗休業保険等)に加入していないこと。

お支払いする共済金の内容

共済の対象物件が、災害、事故により損害を受けた結果、被災日から起算して10日以内に事業活動が完全休止した場合、
全損応援共済金または一部損応援共済金をお支払いします。

(1)全損応援共済金(損害額がご契約建物の評価額の80%以上)

約定日額×約定日数
全損認定日、事故日から3か月経過後に事業再開の意思確認および事業再開の事実(計画を含む)を確認させていただき、お支払いします。

(2)一部損応援共済金(損害額がご契約建物の評価額の80%未満)

約定日額×休業日数(約定日数を上限とします)
事故日から連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合にお支払いします。
仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合、仮設店舗で事業活動をした日数は休業日数に含めます。

約定日額および約定日数の設定について

約定日額=粗利益額(年間)÷営業日数×0.7以内

※約定日額は四捨五入して1万円単位で設定します。
※営業日数には半日営業や短時間営業も含めます。
※事業用建物が複数棟ある場合、粗利益額は建物ごとに設定します。

全損約定日数 :
定休日を除いた6か月の営業日数を上限として90~180日
の間で10日刻みで、ご契約時に設定していただきます。
一部損約定日数:
30日、60日、90日のいずれかの日数を、
ご契約時に設定していただきます。
元受共済団体:全日本火災共済協同組合連合会 取扱共済組合:京都府共済協同組合

このページは、「休業対応応援共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。