店舗、作業場、事務所等の事業用建物が、地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合の休業日数に対し、約定日数を限度に共済金をお支払いします。
火災共済または火災保険のみ加入した場合の補償(イメージ)
火災・自然災害 | 地震・噴火・津波 | |
---|---|---|
建物の復旧費 | ○ | × |
休業補償 | × | × |
火災共済または火災保険プラス「休業対応応援共済」
に加入した場合の補償(イメージ)
火災・自然災害 | 地震・噴火・津波 | |
---|---|---|
建物の復旧費 | ○ | × |
休業補償 | ○ | ○ |
共済金は、最大3回に分けてお支払いします。
1回目
全損認定後
全損応援共済金のうち30%
2回目
事故日から3か月経過後
全損応援共済金のうち20%(累計支払割合50%)
3回目
事業再開後
全損応援共済金のうち50%(累計支払割合100%)
約定日額3万円・全損約定日数150日・一部損約定日数60日のご契約で休業日数が50日だった場合
・地震で建物の基礎や壁の一部が壊れ、30日間休業し、営業を再開した。
・隣家からの類焼で建物が全焼となり、半年後に近所の空き店舗に移転し、事業を再開した。
・ゲリラ豪雨により川があふれ、店内が床上浸水。仮設店舗で事業を行い、14日後に事業再開した。
・給排水管の破裂により内壁などが水濡れ。6日間休業し、営業を再開した。
・従業員への給与
・仕入先への代金の支払い
・仮設店舗への移転費用や諸費用
・機械などのリース費用
・個人事業主の方の生活費
・営業再開の案内状や広告作成 など
共済期間は1年で、共済掛金の振替日の属する月の初日(共済期間開始の日)の午後4時から翌年の応当日の午後4時までです。
また、共済契約証書にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
・小売業、卸売業、サービス業等の店舗、事務所、製造業の作業場等の事業用建物。
・工場物件に該当する建物のうち、以下の引受条件を全て満たす建物
(1)延床面積が1,650㎡未満であること。
(2)建物内作業割増が、火災共済契約の引受基準に掲げる「リスクが高い」「リスクが極めて高い」物件に該当しないこと。
(3)建物の構造が耐火建物であること。
共済の対象物件が、災害、事故により損害を受けた結果、被災日から起算して10日以内に事業活動が完全休止した場合、
全損応援共済金または一部損応援共済金をお支払いします。
約定日額および約定日数の設定について
※約定日額は四捨五入して1万円単位で設定します。
※営業日数には半日営業や短時間営業も含めます。
※事業用建物が複数棟ある場合、粗利益額は建物ごとに設定します。
このページは、「休業対応応援共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。
ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。
約定日額×約定日数
(2)一部損応援共済金(損害額がご契約建物の評価額の80%未満)全損認定日、事故日から3か月経過後に事業再開の意思確認および事業再開の事実(計画を含む)を確認させていただき、お支払いします。
約定日額×休業日数(約定日数を上限とします)
事故日から連続して4日以上(定休日を除く)休止した場合にお支払いします。
仮設店舗で事業再開した後に、損害を受けた建物で事業再開した場合、仮設店舗で事業活動をした日数は休業日数に含めます。