京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

交通事故傷害共済について

年齢に関係なく掛金同一!!
交通事故や建物の火災によるけがを保障
外回りの多い中小企業の皆様をサポート

ポイント

乗物との衝突・接触、又は運転中の事故によるけが、道路通行中の落下物等によるけが、建物・乗物の火災によるけがなどを保障します。
掛金は年額1口2,500円。お一人様5口までご加入いただけます。
1口でも入院日額3,000円・通院日額1,500円等、1日目からしっかり保障いたします。
ご加入に年齢制限はありません。

こんな場合に共済金をお支払いします

◎ 交通事故によるけが

◆乗物(自動車、電車、モノレール、ケーブルカー、原動機付自転車、自転車、航空機、船舶、エレベーターなど)との衝突、接触などの事故によるけが。 ◆乗物に乗ったり運転している場合の事故によるけが。 ◆駅の構内(改札口の内側)にいる場合の事故によるけが。 ◆道路通行中、建造物、工作物等が倒れてきたり、建物等からの物の落下、崖崩れ、土砂崩れ、岩石の落下、火炎または破裂、爆発などの事故によるけが。

◎ 建物・乗物の火災によるけが

◆建物(自宅、ホテル、事業所の施設など)の火災によるけが。 ◆乗物(自動車、電車、バス、タクシーなど)の火災によるけが。

※上記のけがには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食物中毒およびウィルス性食中毒は含みません。


・自動車にはねられて大けがをした
・自動車を電柱にぶつけてけがをした
・駅の改札口に入ってから階段でけがをした
・道路通行中にベランダから落下してきた植木鉢でけがをした
・ホテルで火災に遭いけがをした

保障額


ご契約口数 共済金の区分
1口 2口 3口 4口 5口
死亡共済金 200万円 400万円 600万円 800万円 1,000万円
後遺障害共済金 6万円~200万円 12万円~400万円 18万円~600万円 24万円~800万円 30万円~1,000万円
入院共済金 1日につき
3,000円
1日につき
6,000円
1日につき
9,000円
1日につき
12,000円
1日につき
15,000円
手術共済金 約款に定めた所定の手術の種類に応じて
入院共済金日額の10倍、20倍、40倍
通院共済金 1日につき
1,500円
1日につき
3,000円
1日につき
4,500円
1日につき
6,000円
1日につき
7,500円

ご契約口数による共済掛金

ご契約口数 1口 2口 3口 4口 5口
共済掛金(年額) 2,500円 5,000円 7,500円 10,000円 12,500円

ご加入者(被共済者)の範囲

ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む次の方とします。
(1)組合員
(2)組合員と生計を一にする親族
(3)従業員
(4)その他、当組合が適当と認めた方
被共済者につきましては共済契約締結の際に、共済契約者から所要事項記載の名簿を提出していただきます。

共済期間

共済期間は共済掛金の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)午前0時から1年とします。
また、共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じたけがにつきましては、共済金をお支払いできません。

※共済掛金の口座振替が確認できる前に生じたけがにつきましては、共済掛金が振替えられたことの確認ができるまで、共済金のお支払いはできません。

口座振替

振替日は27日とします。また27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度口座振替を行います。
前記の規定による口座振替が不能の場合は、共済契約は最初の払込がなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。

お支払いする共済金の内容

◎ 死亡共済金

交通事故や建物・乗物の火災によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。

◎ 後遺障害共済金

交通事故や建物・乗物の火災によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、約款に定める身体障害の状態(後遺障害)になったとき。

◎ 入院共済金

交通事故や建物・乗物の火災によりけがをされ、医師の入院治療を受けたとき。ただし、給付する期間は、同一事故について、事故の日からその日を含めて180日が限度。

◎ 手術共済金

傷害入院期間内に約款に定める所定の手術を受けたとき。ただし、入院共済金日額の40倍が限度。

◎ 通院共済金

交通事故や建物・乗物の火災によりけがをされ、医師の通院治療を受けたとき(往診を含みます)。ただし、給付する期間は、同一事故について事故の日からその日を含めて180日間とし、通院実日数90日が限度。

※ 被共済者が共済期間開始の日以降に上記共済金の担保内容のいずれかに該当した場合には、共済契約存続中に限り、その被共済者について定められた共済金をお支払いします。

元受共済団体:全日本火災共済協同組合連合会 取扱共済組合:京都府共済協同組合

このページは、「交通事故傷害共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。