京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

労働災害補償共済について

従業員の福利厚生向上と経営の安定のために
政府労災+αで、安心して働ける環境づくり

企業の従業員が労働災害を被った場合、政府労災保険から保険給付が行われます。
しかしこれはいわば最低の補償で、決して充分なものとはいえません。
そこで企業では政府労災保険の不足を補うために、労使間で災害補償規定を設けて、あるいは企業側より自主的に、一定の上乗せ補償を行っています。
労働災害補償共済制度は、政府労災保険の上乗せ補償として、事業経営の安定と従業員の福利厚生の充実をめざす中小企業のための制度です。
また、建設事業において公共工事の入札に必要な経営事項審査制度(経審)の要件を備えております。

ポイント

加入は無記名方式です
対象となる従業員の人数をお知らせいただくだけで充分です。
掛金は経費として処理できます
少額の掛金負担で経営の安定を図ることができます。しかも共済掛金は全額経費として損金処理できます。
共済金は企業にお支払いします
共済金は直接企業にお支払いします。企業から従業員に補償金としてお渡しいただくことにより雇用関係の安定化がはかれます。
経営事項審査
建設業者にとって公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております。

ご加入コース別の補償金額

加入コース B・E C・F D・G
補償金額
死亡補償
共済金
3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
後遺障害補償
共済金
1級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
2級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
3級 3,000万円 2,000万円 1,000万円 500万円 1,000万円
4級 2,400万円 1,600万円 800万円 400万円 800万円
5級 1,800万円 1,200万円 600万円 300万円 600万円
6級 1,200万円 800万円 400万円 200万円 400万円
7級 780万円 520万円 260万円 130万円 260万円
8級 600万円 400万円 200万円 100万円 -
9級 420万円 280万円 140万円 70万円 -
10級 300万円 200万円 100万円 50万円 -
11級 210万円 140万円 70万円 35万円 -
12級 150万円 100万円 50万円 25万円 -
13級 90万円 60万円 30万円 15万円 -
14級 60万円 40万円 20万円 10万円 -
災害付帯費用 死亡100万円 後遺障害1~3級:25万円 4~7級:15万円
◎ オプション

使用者賠償責任

補償金額

スーパーA スーパーB・E スーパーC・F スーパーD・G
使用者賠償1名 9,000万円 6,000万円 5,000万円 2,500万円
1事故限度額 50,000万円 30,000万円 20,000万円 10,000万円

傷害共済団体補償額

補償金額

B・E C・F D・G
死亡共済金 300万円 200万円 100万円 100万円 -
入院共済金日額 6,000円 4,000円 2,000円 2,000円 -
通院共済金日額 3,000円 2,000円 1,000円 1,000円 -

休業補償

定額方式 定率方式
補償日額
4,000円
補償平均賃金
40%
3,000円
2,000円 20%
1,000円

お支払いする共済金の内容

◎ 死亡・後遺障害補償共済金

(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害により、死亡または後遺障害を負われたときに、政府労災保険の上乗せ補償として、共済金をお支払いします。

◎ 災害付帯費用共済金

(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害が発生したとき、それに伴い発生する香典、お見舞金などの費用をお支払いします。
※死亡および後遺障害(1級~7級)のときに、お支払の対象となります。


オプション

◎ 休業補償共済金

(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
業務上災害および通勤災害により休業したときに、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対して、1,092日分を限度に、1日につき定額方式(定めた金額を給付する方式)または定率方式(1日あたりの平均賃金を基礎として算出・給付する方式)にて、共済金をお支払いします。

◎ 使用者賠償責任共済金

(政府労災保険の認定がされた場合にお支払い)
労働基準法に基づく責任(政府労災保険)のほかに、民法上の賠償責任を企業が負った場合に、共済金をお支払いします。

◎ 死亡共済金

(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときに、共済金をお支払いします。

◎ 入院共済金

(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で入院したときに、同一事故について入院日数120日を限度に、入院共済金日額を入院日数分お支払いします。
※お支払の対象は、事故発生の日からその日を含めて60日以内に入院した場合に限ります。

◎ 通院共済金

(政府労災保険の認定を待たずにお支払い)
就業中および通勤途上の事故によるけがが原因で通院したときに、同一事故について通院日数60日を限度に、通院共済金日額を通院日数分お支払いします。
※お支払の対象は、事故発生の日からその日を含めて60日以内に通院開始した場合に限ります。

お引受けの対象

・政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります。
・従業員一括でご加入ください。(役員の方は、特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です)
・下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます。
※1事業所について加入コースは1型のみとします。

共済期間

共済期間は、原則として1年とします。ただし、1年未満の土木・建設工事などの有期事業については、工事期間にあわせて設定できます。

元受共済団体:全日本火災共済協同組合連合会 取扱共済組合:京都府共済協同組合

このページは、「労働災害補償共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。