京都府共済協同組合 京都府共済協同組合

傷害総合保障共済について

磐石な保障と健康支援サービスで
中小企業の福利厚生を手厚くサポート

ポイント

健康支援のための「ハロー健康クラブ24」のサービスを無料でご利用いただけます。
日常生活での思いがけないけがに対する保障に、疾病見舞金(疾病共済金)や後遺障害による介護見舞金(傷害介護共済金)が付いています。
掛金は、年齢にかかわらず月額2,000円、または1,000円です。
※「ハロー健康クラブ24」のサービスは、サポート1『電話による健康相談サービス』、サポート2『専門医の手配・紹介サービス』の2つのサービスを
健康支援の専門企業「ティーペック株式会社」よりご提供します。

こんな場合に共済金をお支払いします

◎ 傷害共済金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされたときに共済金をお支払いします。

・自動車にはねられてけがをした
・出張中にけがをした
・料理中に火傷をした
・自転車で転倒し、けがをした
・スキーで転倒し、骨折した

◎ 疾病共済金(死亡・入院)※Aタイプ・Bタイプのみ

・心臓病で死亡した
・脳梗塞で入院した

◎ 傷害介護共済金

急激かつ偶然な外来の事故によるけがで後遺障害となり、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったとき共済金をお支払いします。

ご加入者(被共済者)の範囲

ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む満6歳以上90歳未満の次の方とします。(ただし満85歳以上の方は満85歳未満から更新継続された方に限ります。)
(1)組合員
(2)組合員と生計を一にする親族
(3)従業員
(4)その他、当組合が適当と認めた方
被共済者につきましては、共済契約締結の際に、共済契約者から所要事項記載の名簿を提出していただきます。
ご加入は1タイプのみとなります。

タイプ別共済掛金

月額 年額
Aタイプ・Cタイプ 2,000円 24,000円
Bタイプ・Dタイプ 1,000円 12,000円

口座振替について

振替日は27日とします。また27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
【月払契約の場合】

  • ・初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
  • ・2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2か月分の共済掛金の口座振替を行います。
  • ・前記の規定による口座振替が不能の場合は、共済契約は最初の払込がなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。
【年払契約の場合】
  • ・初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
  • ・2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度口座振替を行います。
  • ・前記の規定による口座振替が不能の場合は、共済契約は最初の払込がなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。

共済期間

共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前0時から1年とします。
また、共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません。
共済掛金の口座振替が確認できる前に生じた身体障害につきましては、共済掛金が振替えられたことの確認ができるまで、共済金のお支払いは行えません。

共済金の種類とタイプ別保障額

共済金の種類 保障額
Aタイプ
(Bタイプ)
Cタイプ
(Dタイプ)
満6歳以上
満65歳未満
満65歳以上
満75歳未満
満70歳以上
満85歳未満
満85歳以上
満90歳未満
傷害
傷害死亡
共済金
1,000万円
(500万円)
800万円
(400万円)
700万円
(350万円)
250万円
(125万円)
傷害後遺障害
共済金
10万円~1,000万円
(5万円~500万円
8万円~800万円
(4万円~400万円)
7万円~700万円
(35,000円~350万円)
25,000円~250万円
(12,500円~125万円)
傷害入院
共済金
1日につき
8,000円
(4,000円)
1日につき
8,000円
(4,000円)
1日につき
5,000円
(2,500円)
1日につき
2,000円
(1,000円)
傷害手術
共済金
約款に定める支払額
手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか
(25,000円、5万円または10万円のいずれか)
傷害通院
共済金
1日につき
3,000円
(1,500円)
1日につき
1,500円
(750円)
疾病
疾病死亡
共済金
30万円
(15万円)
10万円
(5万円)
疾病入院
共済金
10万円
(5万円)
3万円
(15,000円)
介護
傷害介護
共済金
50万円
(25万円)
50万円
(25万円)
50万円
(25万円)
20万円
(10万円)
※Aタイプ・Bタイプの新規加入年齢は満6歳以上満70歳未満です。
※Cタイプ・Dタイプの新規加入年齢は満70歳以上満85歳未満です。

お支払いする共済金の内容

◎ 傷害死亡共済金

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、そのけががもとで死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。

※すでにお支払いした傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金および傷害後遺障害共済金がある場合は、その額を控除した残額をお支払いします。

◎ 傷害後遺障害共済金

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたときは、後遺障害の程度に応じて、約款に定める保障額を共済金としてお支払いします。

※傷害後遺障害共済金と傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を重ねてお支払いする場合は、同一事故について保障額に記載の傷害死亡共済金相当額を限度とします。ただし後遺障害共済金をお支払いした場合は、以後の傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金はお支払いできません。

◎ 傷害入院共済金

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け入院されたときは、その入院期間に対し、1日につき保障額に記載の傷害入院共済金日額を共済金としてお支払いします。ただし給付期間は、同一事故について事故発生の日からその日を含めて1年以内で、入院日数180日が限度となります。

◎ 傷害手術共済金

上記傷害入院期間内に所定の手術を受けられたときは、手術の種類に応じて保障額に記載の支払額を共済金としてお支払いします。

※1事故によるけがに対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も支払額の高い1つの手術に限り、傷害手術共済金をお支払いします。ただし、1事故に基づくけがについて1回の手術に限ります。

◎ 傷害通院共済金

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け、通院実日数7日以上の通院(往診を含む)をされたときは、1日目からの通院実日数に対し、1日につき保障額に記載の傷害通院共済金日額をお支払いします。ただし給付期間は、同一事故について事故発生の日からその日を含めて1年以内で、通院実日数90日が限度となります。

※Cタイプ・Dタイプの更新継続加入年齢である満85歳以上満90歳未満においては、傷害による通院に対する保障はございません。

◎ 疾病死亡共済金 ※Aタイプ・Bタイプのみ

疾病により死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。

◎ 疾病入院共済金 ※Aタイプ・Bタイプのみ

疾病により医師の治療を受けるため、継続して30日以上入院されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。

◎ 傷害介護共済金

急激かつ偶然な外来の事故によりけがをされ、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、身体に約款に定める後遺障害が生じ、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。なお、「後遺障害による要介護状態」の認定は、医師の診断によります。

元受共済団体:全日本火災共済協同組合連合会 取扱共済組合:京都府共済協同組合

このページは、「傷害総合保障共済」の概要を説明するものです。共済金をお支払いできない場合等につきましては「約款」をご覧いただき、ご不明な点は当組合にお問い合わせください。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。

ご契約のお申し込みやお問い合わせは、京都府共済協同組合または取扱代理所へご連絡ください。